2008-06-03 第169回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
○前田委員 ここの今の柏屋さんの事業譲渡案件については、宇都宮地裁、三人の正規裁判官のほかに同地裁の園尾所長が裁判に介入しました。四人の裁判官が裁判をしたことで有名になりました。その結果、東京高裁からも、園尾所長だけでなくて、裁判長は厳重注意処分を受けております。しかも、事業譲渡先の選定手続は、整理回収機構の宇都宮支店が窓口になっております。
○前田委員 ここの今の柏屋さんの事業譲渡案件については、宇都宮地裁、三人の正規裁判官のほかに同地裁の園尾所長が裁判に介入しました。四人の裁判官が裁判をしたことで有名になりました。その結果、東京高裁からも、園尾所長だけでなくて、裁判長は厳重注意処分を受けております。しかも、事業譲渡先の選定手続は、整理回収機構の宇都宮支店が窓口になっております。
先ほど言いました、本年二月二十一日に開催された宇都宮地裁における審尋手続において、実は、宇都宮地裁の園尾所長が、立会した上に、債務者片山則夫氏に対して、約二十分超にわたる長時間、同氏が破産者であることを前提とした尋問を行っております。そして、宇都宮地方裁判所の説明によれば、所長は合議体の構成員ではなくて、書記官の補助者、補助として事実上立会したという答弁を受けております。
こうした事案の審理において、新破産法制定に携わった園尾所長は、当時、破産法、国会の答弁にも行政局長として来られていました。その園尾所長が加わって、いまだ破産手続開始決定が下されていないにもかかわらず、同氏が破産者であることを前提とした尋問をすることで、合議体を構成する裁判官の心証に影響を与えなかったことはないと思いますが、この点、法務省はいかがお考えでしょうか。